ミネラルウォーター

ミネラルウォーターの基準

 ヨーロッパでは、古くからミネラルウォーターを飲料水としてのみならず、薬用に飲む習 慣があり、ミネラルウォーターに対する基準、安全規範等が厳しく定められています。
 日本では、 ミネラルウォーターとは、水のみを原料とする清涼飲料水を言い、食品衛生法で個別の規格基準(成 分規格(試験方法を含む)、製造基準、保存基準)が定められています。

ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)品質表示ガイドライン

ミネラルウォーター類に関する定義や分類は、国によって異なります。
日本では、ミネラルウォーターを含む清涼飲料水の表示は食品衛生法、JAS法等により義務づけられ ていますが、この他に任意表示として農林水産省の通達による「ミネラルウォーター類の品質表示 ガイドライン」があります。

表:「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)品質表示ガイドライン」による分類(日本)
分類 品名 原水 処理方法
ナチュラルウォーター ナチュラルウォーター 特定水源より採取された 地下水 ろ過、沈殿および加熱殺菌以外の物 理的・化学的処理を行わないもの
ナチュラルミネラルウォーター 特定水源より採取された地下水のうち、地下で滞留または移動中に無機塩類が溶解したもの(鉱水、鉱泉水など)
ミネラルウォーター ミネラルウォーター ろ過、沈殿および加熱殺菌以外に別記の処理を行ったもの、複数の原水の混合、ミネラル分の調整、オゾン殺菌、紫外線殺菌などを行ったもの
ボトルドウォーター ボトルドウォーターまたは飲用水 純水、蒸留水、河川の表流水、水道水など 処理方法の限定なし

ヨーロッパのミネラルウォーター基準

他方、古くからミネラルウォーターを飲料水としてのみならず、薬用に飲む習慣があったヨーロッパでは、その規格はより厳格で、日本とは異なります。

表:ヨーロッパのミネラルウォーター基準
ナチュラルミネラルウォーター ・殺菌やミネラル分の添加・調製など,あらゆる人為的加工をしていない。
・公的機関の審査と承認を必要とする。
・人体に健康に有益なミネラル分を一定量保持する。
・水質の汚染を防ぐため、採水地周辺の環境保全が常に行われている。
など
スプリングウォーター ・一箇所の地下の水源から直接採水され、添加物を加えることなくボトリングされる。
プロセスドウォーター ・熱処理や濾過、ミネラルの添加など人為的な加工をした水。

国により異なるミネラルウォーターの基準

ヨーロッパでミネラルウォーターといえば、ナチュラルミネラルウォーターのことと解釈します。しかし、日本でミネラルウォーターと呼ばれているもののほとんどは、プロセスドウォーターに該当します。

また、「スプリングウォーター(Spring water)」または「Eau de source(オードソース)」と 呼ばれるものは、日本語で「ナチュラルミネラルウォーター」などと訳されているケースが見られま すが、ヨーロッパではスプリングウォーターとナチュラルミネラルウォーターとは明確に区別されて います。

このように、ミネラルウォーターに対する考え方は、気候、地形などの自然条件や歴史、文化の違 いと密接に関連し、国や地域によって異なります。

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